出張封印とは

運輸支局へ自動車を持ち込まなくてもナンバー変更することができます!

引っ越した場合や運送業の営業所を移転した場合等、移転先のナンバープレートに変更する必要があります。平日に時間を作って変更手続きをしたり、配送業務の合間で手続きしたりと大変な思いをしたことがないでしょうか?

あまり知られてないですが、名義変更や住所変更等によりナンバープレートの変更を伴う登録手続きの場合、管轄の運輸支局へ自動車を持ち込むことなく、ナンバープレートの交換を行う制度【出張封印】があります

出張封印とは、自動車を運輸支局に持ち込まなくても、資格のある行政書士がご自宅や事業用自動車の車庫等に出張して、新しいナンバープレートと封印(※1)を取り付け、取り外した古いナンバープレートを回収し運輸支局に返却するという制度のことです。

※ 1 「封印」とは、自動車(軽自動車を除く)の後部ナンバープレートの左側にとりつけられているものです。封印には、取り付けを行った運輸支局等を表示する文字が刻印されている為、正式な登録を受けた自動車であることを示す役割のほか、一度取り外すと使用できなくなる特殊な構造のため、盗難防止や偽造防止の役割も果たしています。

封印

 

出張封印のメリット

1.わざわざ、運輸支局まで車を持ち込む必要がありません。
ご本人で運輸支局へ自動車を持ち込んだり、陸送業者にお願いして自動車を運んでもらう必要がありません。

2.自動車の保管場所等でナンバープレートを交換できます。
個人の方はご自宅や勤務先、法人の方の場合も営業所などにお伺いしてナンバープレートの交換等を行います。

3.時間・ガソリン代を節約できます。
お客様の自動車の保管場所等でナンバープレートの交換等を行いますので、運輸支局までの往復のお時間やガソリン代が節約できます。特に、法人で自動車を複数台お持ちの場合でも、台数分運転者を手配したり、何日にも分けて手続きを行う必要がありません。

4.運輸支局の時間を気にする必要がありません。
平日の運輸支局が空いている時間以外でも、お客様のお時間にあわせてお伺い致します。

 

出張封印手続きの流れ

≪STEP1≫ 登録手続必要書類の受領
お客様より必要書類をお送りいただきます。

≪STEP2≫ 運輸支局にて登録手続
当事務所にて、運輸支局で登録手続きをし新しい車検証とナンバープレート等を取得致します。

≪STEP3≫ ナンバープレートの取付及び封印作業
お客様の自動車の保管場所等へお伺いして、ナンバープレートの取付及び封印作業を行います。完了後、新しい車検証をお渡し致します。

≪STEP4≫ 古いナンバープレートを運輸支局へ返納
取り外した古いナンバープレートを当事務所にて運輸支局へ返納し完了となります。

【出張封印ができる場合】
・売買・譲渡等による名義変更でナンバープレートが変わる場合
(※ 所有者が自動車販売業者等の場合を除く)
・引越等による住所変更でナンバープレートが変わる場合
・使用の本拠の位置の変更でナンバープレートが変わる場合
・ご当地ナンバーへの番号変更でナンバープレートが変わる場合
・自家用(白)ナンバーから事業用(緑)ナンバーへの番号変更のみの場合

【出張封印ができない場合】
・新規登録車
・業として自動車の販売を行っている業者(ディーラー)から個人への名義変更
・字光式ナンバープレートへ変更の車
例)現在:ペイント式ナンバー(※2) ⇒ 新:字光式ナンバー(※3)
・希望ナンバープレートへの番号変更のみの場合
・車台番号の確認が困難な場合(一部の並行輸入車等)
・ナンバープレートのねじが錆び付いて取り外しができない場合
・ナンバープレート曲がっていて簡単に取り外しができない場合
・ナンバープレートのねじが通常の長さ(15mm)以外の場合
(いたずら防止ねじなど特殊なネジを使用しているもの)
・不正改造車
・個別緩和認定を受けているトラクタ・トレーラ

 

※ 2 「ペイント式ナンバー」とは、以下のような一般的なナンバープレートです。
ペイント式ナンバー

※ 3 「字光式ナンバー」とは、以下のような文字が光るナンバープレートです。
字光式ナンバー

※ 4 「並行輸入車」とは、正規ディーラー等の輸入代理店を通さずに、個人等で日本に輸入した自動車です。

 

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