その他の関連事業について
一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)
乗車定員10人以下の自動車を使用して、一個の契約により貸し切って旅客を有償で輸送する事業を行うには、国土交通大臣に「一般乗用旅客自動車運送事業」(1人1車制個人タクシーを除く)の許可を受けなければなりません。
要件
営業所
(1)営業区域内にあること。なお、複数の営業区域を有する場合にあっては、それぞれの営業区域内にあること。
(2)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
(3)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。
(4)事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
事業用自動車
(1)申請者が使用権原を有するものであること。
(2)申請する営業区域において定められた車両数以上の事業用自動車を配置するものであること。
(3)同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合にあっては、いずれの営業所においても5両以上の事業用自動車を配置するものであること。
自動車車庫
(1)原則として営業所に併設するものであること。併設できない場合は、営業所から直線で2km以内で、かつ、運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
(2)車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
(3)他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
(4)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
(5)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
(6)事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検が実施できる測定用器具等が備えられているものであること。
(7)事業用自動車の出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても車両制限令に抵触しないものであること。
休憩、仮眠又は睡眠のための施設
(1)原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2kmの範囲内にあること。
(2)事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
(3)他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること。
(4)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
(5)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
管理運営体制
(1)法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
(2)営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
(3)運行管理を担当する役員が定められていること等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
(4)自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
(5)事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
(6)上記(2)~(5)の事項等を明記した運行管理規程が定められていること。
(7)運転者として選任しようとする者に対し、運輸規則に定める指導を行うことができる体制が確立されていること。
(8)運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること。
(9)原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。
(10) 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。
運転者
(1)事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
(2)適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと。
(3)運転者は、下記に該当する者ではないこと。
① 日々雇い入れられる者
② 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
③ 試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)
④ 14日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者
(4)定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。
資金計画
(1)所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
(2)所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。
法令遵守
(1)申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。
(2)社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
(3)道路運送法第7条(欠格事由)各号および公示基準に該当していないこと。
損害賠償能力
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
必要書類
1. 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面
① 営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の案内図見取図、平面図(求積図)
②営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設に係る関係法令に抵触しない旨を証する書面
③施設の使用権原を証する書面
自己所有:不動産登記簿謄本等
借入:賃貸借契約書(写)等
④車庫前面道路の道路幅員証明(前面道路が国道の場合は不要)
⑤計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
車両購入:売買契約書(写)又は売渡承諾書(写)等
リ ー ス:自動車リース契約書(写)
自己所有:自動車検査証(写)
2. 計画する管理運営体制を記載した書面
運行管理者資格者証(写)
運行管理者就任承諾書
有資格者の整備管理者を証する書面
整備管理者就任承諾書
運行管理規定
運転者指導要領
3.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
任意保険の見積書(補償額、保険料の分かるもの)
タクシーメーター器の見積書
申請日直近の残高証明書(申請者名義)
4.法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書面
及び法令遵守状況を証する書面(宣誓書)
運転者選任に係る宣誓書
5. 社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面等
(健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写)及び労働保険/保険関係成立届(写)又は宣誓書
6. 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
① 定款又は寄付行為及び登記簿謄本
② 最近の事業年度における貸借対照表
③ 役員又は社員の名簿及び履歴書
7. 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
①定款又は寄付行為の謄本
②発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
③設立しようとする法人の株式の引受けを記載した書面
8. 個人にあっては、次に掲げる書類
① 資産目録
② 戸籍抄本
③ 履歴書
特定旅客自動車運送事業
特定旅客自動車運送事業とは
特定旅客自動車運送事業とは、特定の範囲の乗客のみを目的地へ運送する事業をいいます。
例えば、工場の従業員を工場へ送迎するバスや、医療施設等と自宅等との間の要介護者の送迎輸送を介護サービス事業者が行う場合も特定旅客となります。
(運送しようとする旅客の範囲の例)
・○○株式会社(△△工場)の従業員及び同会社(工場)への来訪者に限る。
・□□産業株式会社の本社工場の従業員、臨時職員(パート)に限る。
特定旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
一般旅客自動車運送事業との違い
【一般旅客許可】
〇運送需要者…不特定多数の者
(だれでも運送できます。)
〇目的地…不特定の場所
(どこにでも運送できます。)
【特定旅客許可】
運送需要者…何らかの方法で特定される者
(何らかの団体に所属している会員、特定できる施設の利用者)
目的地…特定される場所
(工場・介護施設・病院等。原則としては複数の建物等は認められません。)
その他留意事項として
〇 特定旅客自動車運送事業の場合には役員法令試験は免除されます。また「一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)」などと違い、資金の要件もありません。
〇 車両は1台からでも申請できます。
但し、11人以上のマイクロバスを使用する場合には、運行管理資格者、整備管理資格者が必ず必要となります。
〇 運転者は第二種運転免許を取得している必要があります。
〇 特定旅客自動車運送事業経営許可申請の標準処理期間は、3ヶ月となります。
なお、登録免許税として3万円かかります。
〇 特定旅客自動車運送事業者は、特定の場所へ移送することしかできません。
病院などへの輸送した帰りに商店へ寄ったりといったサービスは提供できません。
許可がおりるまでの主な流れ
許可申請書を管轄する運輸支局へ提出(特定旅客自動車運送事業)
↓(約1ヶ月)
所轄庁による審査
↓(約1ヶ月)
許可証の交付
↓
運賃・料金の届出を提出
↓
事業開始(運輸開始届の提出)
要件
(1)運送需要者
① 運送需要者が原則として単数の者に特定されていること。ただし、実質的に単数と認められる場合はこの限りではない。
② 需要者が運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、第三者を介入させない等自らの運送需要を満たすための契約であると認められること。
(2)取扱客
① 一定の範囲に限定されていること。
② 需要者の事業目的を達成するために需要者に従属する者を送迎する場合、需要者が自己の施設を利用させることを事業目的として客を送迎する場合等需要者の負担で輸送することに十分合理性が認められる取扱旅客であること。
(3)路線又は営業区域
① 需要者の需要と整合性のある路線又は営業区域が設定されていること。
② 路線については、事業用自動車の運行上支障のないものであること。
(4)公衆の利便
申請に係る事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する他の旅客自動車運送事業者による一般旅客自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないこと。
(5)営業所
配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
① 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
② 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
③ 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
(6)事業用自動車
申請者が使用権原を有するものであること。
(7)自動車車庫
① 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
② 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
④ 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
⑤ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
⑥ 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
⑦ 事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
(8)休憩、仮眠又は睡眠のための施設
① 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
② 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
③ 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
④ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
(9)管理運営体制
① 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
② 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
③ 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
④ 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される
体制が確立されていること。
⑤ 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
⑥ 上記②~⑤の事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。
⑦ 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、一定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
(10)運転者
① 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
② この場合、適切な乗務割、労働時間を前提としたものであること。
③ 運転者は、旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。
(11)法令遵守
申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が次の①から③のすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと。
① 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
② 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
③ 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
(12)損害賠償能力
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
必要書類
1.計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
①車両の概要を示した書面(車検証(写)等)
・自己所有・・・車検証(写)
・購入・・・車検証(写)、売買契約書(写)又は売渡承諾書(写)等
・リース・・・車検証(写)、リース契約書(写)等
2.事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面
3.事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
①.施設の案内図、平面(求積)図、配置図
②.施設の使用権原を証する書面
・自己所有・・・不動産登記簿謄本等
・借入・・・賃貸借契約書(写)等
③.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書等)
④.車庫前面道路の道路幅員証明書
4.推定による一年間の取扱旅客の種類及び運輸数量並びにその算出の基礎を記載した書面
5.運送需要者との契約書又は協定書の写し
6.既存の法人にあっては、次に掲げる書類
①.定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
②.役員又は社員の名簿及び履歴書
7.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
①.定款(商法(明治32年法律第48号)第167条及びその準用規定により認証を必要とす
る場合にあっては、認証のある定款)又は寄付行為の謄本
②.発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
③.設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
8.個人にあっては、次に掲げる書類
①. 戸籍抄本
②.履歴書
9.法人格なき組合にあっては、次に掲げる書類
①.組合契約書の写し
②.組合員の資産目録
③.組合員の履歴書
10.法第7条(欠格事由)各号及び審査基準のいずれにも該当しない旨を証する書類(宣誓書等(申請者及び常勤役員全員分))
11. 平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があることを証する書類(契約申込書の写し、見積書の写し、宣誓書等)
12.事業用自動車の運行管理体制等を記載した書類
①.管理運営体制組織図
②.運行管理者の資格要件を証する書類(運行管理者資格者証及び就任承諾書等)
③.整備管理者の資格要件を証する書類(資格者証又は管理者手帳、在職証明書及び履歴書、就任承諾書等)
④.運転者予定名簿、免許証(※ 第二種運転免許の写し)及び就任承諾書等
レンタカー事業
レンタカー事業を始めるには、国土交通大臣の許可(自家用自動車有償貸渡業)を受けることが必要です。
許可基準
1.申請者及びその役員が所定の欠格事由に該当しないこと。
2.申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
3.貸渡しをしようとする自動車の車種は以下のものであること。
① 自家用乗用車
② 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
※ 自家用マイクロバスによる有償貸渡しを行うには、他車種でのレンタカー事業について、2年以上の経営実績を有し、かつ、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。
③ 自家用トラック
④ 特種用途自動車
⑤ 二輪車
4.貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。
① 対人保険 1人当り 8,000万円以上
② 対物保険 1件当り 200万円以上
③ 搭乗者保険 1人当り 500万円以上
許可に付する条件
1.自家用バス(乗車定員30名以上または車両長さ7m超)、霊柩車の貸渡しはできません。
2.貸渡しに附随した運転者の労務提供(運転者の紹介、あっせんを含む。)を行ってはいけません。
3.貸渡自動車の配置事務所において、貸渡し状況、整備状況等車両の状況を把握し、適確な管理の実施が必要です。
4.毎年1度、貸渡実績等の所定の報告書を運輸支局に提出する必要があります。
必要書類
1.貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
2.会社登記簿謄本(個人にあっては住民票、新法人にあっては発起人名簿)
3.欠格事由に該当しない旨の確認書
4.事務所別車種別配置車両数一覧表
5.貸渡しの実施計画
自動車運転代行業
自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で、下記のいずれにも該当するもの
1.主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
2.酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。
3.常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。
※つまり、運転代行者がお客様の車両にお客様を乗せ運転し、お客様の車両と営業車の2台が随伴して走行すること。
主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。
要件
1.下記欠格事由に該当しないこと
① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
② 禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
③ 最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者
④ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
⑤ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
⑥ 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者
⑦ 安全運転管理者(※1)を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
⑧ 法人でその役員のうち1~4までのいずれかに該当する者があるもの
2.安全運転管理者がいること
随伴用自動車の台数にかかわらず、営業所ごとに「安全運転管理者」を選任しなくてはなりません。また、営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が、10代以上の場合に、10台を超えるごとに一人ずつ「副安全運転管理者」を選任しなくてはなりません。
3.第二種免許を取得しているドライバーがいること
お客さんが同乗する顧客車を運転するドライバーは、第二種免許が必要です。
必要書類
個 人 の 場 合 |
・戸籍謄本又は抄本(外国人の場合は、外国人登録原票の写し) ・登記されていない事の証明書(未成年者は、未成年者登記事項証明書) ・代行運行により生じた損害を賠償する措置が、国土交通省令の基準に適合していることを証する書類 |
---|---|
法 人 の 場 合 |
・法人の登記簿謄本 ・定款又はこれに代わる書類 ・役員名簿 ・役員の戸籍謄本又は抄本(役員が外国人の場合は、外国人登録原票の写し) ・役員の登記されていない事の証明書 ・代行運行により生じた損害を賠償する措置が、国土交通省令の基準に適合していることを証する書類 |
回送運行許可(ディーラーナンバー)とは
車検の切れた自動車、抹消登録済みの自動車または新規登録前の自動車については、本来、道路を運行することができません。
但し、回送運行許可を取得し「回送運行許可番号標(赤枠のナンバープレート)」を取り付けることにより、車検を受ける・登録をするという目的に限られますが、一時的に道路を運行させることができます。
なお、似たような許可で、白地に赤い斜線が引いてあるナンバープレートは「臨時運行許可(仮ナンバー)」言われ、市区町村の許可となります。
この許可は1台の自動車について一回の運行に限られてしまいますが、回送運行許可については、1回の許可で複数の自動車に使用できるといった違いがあります。
この回送運行を行なうためには、運輸局等から許可を受けることになりますが、この許可を受けるために「回送運行許可申請」を実施する必要があります。
ちなみに、この回送運行許可は通称として、「ディーラーナンバー、赤枠ナンバー」と呼ばれたりします。
主な許可要件について(販売)関東運輸局管轄
① 古物商許可をもっていること。
② 直近3ヶ月間の自動車販売台数が36台以上であること。
回送運行許可までの流れ
許可要件の適合の有無を確認
↓
申請書及び添付書類の作成
↓
申請書の提出
※提出先:管轄運輸支局又は、自動車検査登録事務所
↓
許可書の交付
↓
ナンバー貸与申請書の作成
↓
回送運行専用の自賠責保険に加入
↓
回送運行ナンバー(赤枠・ディーラーナンバー)の貸与
主な添付書類
・商業登記簿の謄本又は住民票
・運転者等に対する法令関係研修の実施計画
・社内取扱内規を記載した書面
・管理責任者等の営業所への配置計画
・最近3ヶ月間の製作、販売又は陸送の実績(計画)
・古物商許可証の写し
・営業所案内図
・営業所写真(外観・内観)
・営業所配置図
報酬額
回送運行許可申請 99,000円(税込)
面談につきましては、無料となります。
また、ご予算に合わせてサポートさせていただくこともできます!
ご不明なことがありましたらまずは、お気軽にご相談ください。