貨物利用運送事業とは

貨物利用運送事業とは、運送手段を持たず、荷主との間で運送契約を締結し、他の運送事業者に運送を委託して物品の運送を行う事業を言います。
それぞれ、国土交通大臣の登録及び許可を受けなければなりません。

貨物利用運送事業には、下記のとおり第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業があります。

1.第一種貨物利用運送事業【登録制】
鉄道、航空、船舶、自動車の運送事業を利用して有償で貨物輸送を行う事業で、第二種貨物利用運送以外の事業を言います。

2.第二種貨物利用運送事業【許可制】
鉄道、航空、船舶、自動車の運送事業を利用して荷主の貨物を運送するとともに、荷主さきまでの集荷・配達を併せて行う利用運送事業を言います。

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