一般貨物自動車運送事業許可後の手続き

運送業の許可が下りても、すぐに事業の開始ができるわけではありません。
運輸開始届出をして初めて運送事業を開始したことになります。
※注意:許可後1年以内に運輸開始を行わない場合、許可が失効します。

STEP1. 運行管理者・整備管理者の選任届出

資格のある者を運行管理者・整備管理者に選任し、届出を行います。

STEP2. 運送約款の認可

標準約款以外を使用する場合は、認可を受ける必要があります。

STEP3. 車両登録

「事業用自動車連絡書」を運輸支局へ提出し、営業ナンバー(緑ナンバー)への変更を行います。
※車両の名義変更手続きについては、別途お見積となります。詳しくはこちら

STEP4. 自動車保険の変更

自賠責保険・任意保険ともに変更手続きが必要となります。

STEP5. 運賃・料金の設定届出

運賃料金表を作成し、届出を行います。

STEP6. 労働基準監督署への届出

従業員が10名以上の場合は就業規則の作成・届出が必要です。
時間外労働を行う場合は、36協定を締結して届出が必要です。
※ご要望があれば、社会保険労務士をご紹介いたします。

STEP7. 適正診断の受診

運転者全員が「運転者適正診断」を受診する 。自動車事故対策機構(NASVA)等で実施

STEP8. 社会保険への加入

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の加入手続きを行ってください。

STEP9. 運輸開始届

変更後の車検証の写し等を添えて、運輸支局へ届出します。
運輸開始後に遅滞なく届出を行う必要があります。
  ※許可取得されてから1年以内に運輸開始届を提出しない場合は許可が失効します。

開始届提出までの準備

事  項

事務所

・看板取付け
・運送約款等の掲示
・料金表の掲示(必要がある場合)
・トラック協会への加入(任意)

車 輌

・車体表示
緑ナンバー取付け

社内規定

・就業規則(従業員10人以上いる場合)
・賃金規定
・服務規程
・36協定(時間外労働をおこうな場合)
・運行管理規定
・整備管理規定
・点検基準

保険

・健康保険
・厚生年金保険
・労働災害保険
・雇用保険

診断等

・運行管理者、整備管理者の選任届提出
・運転者の適性診断
・運転者の健康診断
・初任運転者の教育&教育記録

備え付け書類

・運転者台帳(退職後の保存期間3年)
・自動車事故記録簿・事故報告書(保存期間3年)
・教育記録簿(保存期間3年)
・点呼記録票(保存期間1年)
・運転日報(保存期間1年)
・運行記録計(保存期間1年)
・日常点検票・日常点検基準(保存期間1年(任意))
・定期点検記録簿(保存期間1年)・定期点検基準・定期点検計画表
・健康診断受診記録(保存期間5年)
・車両(管理)台帳(車検証等)
・配車表
・車両別日計月計表
・運行計画・乗務割表
・乗務実績一覧表
・運行指示書
・運送受託簿
・運行管理者選任届・運行管理者資格者証
・整備管理者選任届
・運行管理者整備管理者研修手帳
・運行管理規定
・整備管理規定
・運送約款
・適性診断受診計画同結果表
・無事故無違反証明
・事業報告書・事業実績報告書
・役員変更届
・社会保険加入状況表
・出勤簿
・賃金台帳
・経理関係帳簿(総勘定元帳・経費明細簿・固定資産台帳・ リース契約書)等

 

STEP10. 巡回指導

運輸開始届提出後6ヵ月以内に適性化実施機関による巡回調査があります。
帳票類が整備されていない、申請と違うなどの場合には行政処分の対象となります。
※当事務所と顧問契約を締結していただければ、各種帳簿書類の整備等、継続的に行わせていただきます。

 

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