一般貨物自動車運送事業監査・行政処分

監査について

監査の種類には下記の5種類があります。

1. 特別巡回指導
運輸開始後6ヵ月以内に適正化指導員による施設確認等の巡回指導。

2. 呼び出し指導
下記(3~5)までの監査を受けていない事業者であって、指導を行うことが必要と認められる事業者に対して、自主点検票を提出させて行う指導。

3. 呼び出し監査
下記(4.5)以外において、違法性がある事業者に対して原則として重点事項を定め事業者を呼び出して行う監査。

4. 巡回監査
過去の監査・処分・事故状況および通報・苦情等により、著しい違法性の疑いがある事業者に対して、原則として重点事項を定めて行う監査。

5. 特別監査
運転者が社会的影響の大きい事故(死亡事故、酒酔い運転等悪質違反を伴う事故)を引き起こしたまたは悪質違反を犯した事業者であって、過去の監査・処分・事故状況および通報等を勘案し、随時、監査が必要であると認められる事業者に対して、全般的な法令遵守状況について特別に行う監査。

行政処分について

行政処分の種類は、軽微なものから順に、自動車その他の輸送施設の使用停止処分、事業の全部または一部の停止処分および許可の取消し処分がある。
なお、これに至らないものは、軽微なものから順に、口頭注意、勧告、警告がある。

点数制度による行政処分

違反に応じた日車数の自動車の使用停止処分のほか、処分日車数10日(車両×日)ごとに1点と換算した点数に基づき、次のとおり行なわれる。

1. 当該営業所の業務停止処分
• 3年間の累計点数が30点以下で270日車以上の処分を受ける場合
• 3年間の累計点数が31点以上で180日車以上の処分を受ける場合

2. 全営業所の事業停止処分
• 3年間の累計点数が51点以上となる場合

3. 事業許可の取り消し
• 2年間に4回目の事業停止処分を受けることとなる場合
• 3年間の累計点数が81点以上となる場合
(累計点数の管理および行政処分等は、原則として運輸局ごとに行なわれる)

点数制度によらない行政処分

事業許可の取り消し
• 自動車等の使用停止命令または事業停止命令の違反
• 上記命令に伴う自動車検査証返納命令または登録番号標領置命令の違反
• 事業計画に従うべき命令違反、輸送の安全確保命令違反
• 事業改善命令違反、公衆の利便阻害行為等の停止命令違反
• 名義貸し・事業の貸し渡し等で反復・継続的なものの違反
• 検査拒否等の違反
• 運行管理者の資格取り消し
• 運転者が有責の重大事故を惹き起こし、多数の死傷者を生じたような場合、その他社会的影響度の大きい事故の場合
• 過労運転若しくは過積載運行が計画的または恒常的に繰り返して行われていた場合
• 運転者に対する適切な指導および監督を怠り恒常的に速度違反が行なわれていた場合等

処分を受けると事業者名が公表されます。
自動車の使用停止処分、事業停止処分または許可の取り消し処分を受けた場合や累積点数が21点以上になった場合などについては、運輸局のインターネットホームページを通じて公表されます。

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