回送運行許可(ディーラーナンバー)とは

車検の切れた自動車、抹消登録済みの自動車または新規登録前の自動車については、本来、道路を運行することができません。

但し、回送運行許可を取得し「回送運行許可番号標(赤枠のナンバープレート)」を取り付けることにより、車検を受ける・登録をするという目的に限られますが、一時的に道路を運行させることができます。

【回送運行許可番号標】
回送ナンバー

なお、似たような許可で、白地に赤い斜線が引いてあるナンバープレートは「臨時運行許可(仮ナンバー)」言われ、市区町村の許可となります。

【臨時運行許可(仮ナンバー)】
仮ナンバー

この許可は1台の自動車について一回の運行に限られてしまいますが、回送運行許可については、1回の許可で複数の自動車に使用できるといった違いがあります。

この回送運行を行なうためには、運輸局等から許可を受けることになりますが、この許可を受けるために「回送運行許可申請」を実施する必要があります。

ちなみに、この回送運行許可は通称として、「ディーラーナンバー、赤枠ナンバー」と呼ばれたりします。

 

主な許可要件について(販売)関東運輸局管轄

① 古物商許可をもっていること。
② 直近3ヶ月間の自動車販売台数が36台以上であること。

回送運行許可までの流れ

許可要件の適合の有無を確認

申請書及び添付書類の作成

申請書の提出
※提出先:管轄運輸支局又は、自動車検査登録事務所

許可書の交付

ナンバー貸与申請書の作成

回送運行専用の自賠責保険に加入

回送運行ナンバー(赤枠・ディーラーナンバー)の貸与

主な添付書類

・商業登記簿の謄本又は住民票
・運転者等に対する法令関係研修の実施計画
・社内取扱内規を記載した書面
・管理責任者等の営業所への配置計画
・最近3ヶ月間の製作、販売又は陸送の実績(計画)
・古物商許可証の写し
・営業所案内図
・営業所写真(外観・内観)
・営業所配置図

報酬額

回送運行許可申請 99,000円(税込)

面談につきましては、無料となります。
また、ご予算に合わせてサポートさせていただくこともできます!
ご不明なことがありましたらまずは、お気軽にご相談ください。

 

Top