一般貨物自動車運送事業許可手続きの流れ

STEP1 手続きに必要な要件などの確認及び書類の準備をする

営業所・車庫・車両の確認など許可基準に合った要件の確認と、これらに関する必要書類をそろえていきます。
※会社法人の場合は代表者印(社印)の押印が必要になります。

STEP2 申請書及び添付書類などの作成及び申請手続き

「一般貨物自動車運送事業経営許可申請書」及び添付書類を管轄の運輸支局にて提出、審査。

STEP3 役員法令試験を受験する

参考資料等の持ち込み不可。50問中8割以上の正解が必要
一般貨物運送業申請が受理された後に関東運輸局より法令試験の案内(実施通知書)が届きます。個人事業の場合は代表者、法人の場合は運送事業に専従する常勤の役員が受験者となり、法令試験を受験し合格しなければなりません。申込手続き等を行う必要はなく指定された日時に受験することになります。合格後、許可申請書類の審査がされます。

STEP4 許可の通知

許可申請後、3ヶ月程の審査期間経過後に通知が届きます。
その際に、登録免許税12万円の納付書(特定貨物自動車運送事業は6万円)が届きますので期限までに納付して下さい。

STEP5 許可証交付式

許可証交付式の連絡が入り、原則代表者などが出席する。

営業するまでに以下の手続きが必要になります。
・運賃及び料金の届出
・運行管理者、整備管理者の選任届を提出
・適性診断の受診
・自動車の登録(営業ナンバーへの付け替え)
※ 当事務所ではお車の登録手続きも行っております。詳しくはこちら
・備付帳票等の整備
・労基署へ届出
・車体への事業者名表示
・事業開始後、速やかに運輸開始届を提出

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