一般貨物自動車運送事業経営許可とは

 一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。
 つまり、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指します。
 上記の一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。
 なお、許可を取得した事業者のトラックには、いわゆる「緑ナンバー(緑のプレートに白い文字)」をつけることができます。

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