一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)

乗車定員10人以下の自動車を使用して、一個の契約により貸し切って旅客を有償で輸送する事業を行うには、国土交通大臣に「一般乗用旅客自動車運送事業」(1人1車制個人タクシーを除く)の許可を受けなければなりません。

要件

営業所
(1)営業区域内にあること。なお、複数の営業区域を有する場合にあっては、それぞれの営業区域内にあること。
(2)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
(3)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。
(4)事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。

事業用自動車
(1)申請者が使用権原を有するものであること。
(2)申請する営業区域において定められた車両数以上の事業用自動車を配置するものであること。
(3)同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合にあっては、いずれの営業所においても5両以上の事業用自動車を配置するものであること。

自動車車庫
(1)原則として営業所に併設するものであること。併設できない場合は、営業所から直線で2km以内で、かつ、運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
(2)車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
(3)他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
(4)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
(5)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
(6)事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検が実施できる測定用器具等が備えられているものであること。
(7)事業用自動車の出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても車両制限令に抵触しないものであること。

休憩、仮眠又は睡眠のための施設
(1)原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2kmの範囲内にあること。
(2)事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
(3)他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること。
(4)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
(5)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

管理運営体制
(1)法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
(2)営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
(3)運行管理を担当する役員が定められていること等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
(4)自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
(5)事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
(6)上記(2)~(5)の事項等を明記した運行管理規程が定められていること。
(7)運転者として選任しようとする者に対し、運輸規則に定める指導を行うことができる体制が確立されていること。
(8)運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること。
(9)原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。
(10) 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。

運転者
(1)事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
(2)適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと。
(3)運転者は、下記に該当する者ではないこと。
① 日々雇い入れられる者
② 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
③ 試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)
④ 14日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者
(4)定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。

資金計画
(1)所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
(2)所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。

法令遵守
(1)申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。
(2)社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
(3)道路運送法第7条(欠格事由)各号および公示基準に該当していないこと。

損害賠償能力
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。

 

必要書類

1. 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面
① 営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の案内図見取図、平面図(求積図)
②営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設に係る関係法令に抵触しない旨を証する書面
③施設の使用権原を証する書面
自己所有:不動産登記簿謄本等
借入:賃貸借契約書(写)等
④車庫前面道路の道路幅員証明(前面道路が国道の場合は不要)
⑤計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
車両購入:売買契約書(写)又は売渡承諾書(写)等
リ ー ス:自動車リース契約書(写)
自己所有:自動車検査証(写)

2. 計画する管理運営体制を記載した書面
運行管理者資格者証(写)
運行管理者就任承諾書
有資格者の整備管理者を証する書面
整備管理者就任承諾書
運行管理規定
運転者指導要領

3.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
任意保険の見積書(補償額、保険料の分かるもの)
タクシーメーター器の見積書
申請日直近の残高証明書(申請者名義)

4.法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書面
及び法令遵守状況を証する書面(宣誓書)
運転者選任に係る宣誓書

5. 社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面等
(健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写)及び労働保険/保険関係成立届(写)又は宣誓書

6. 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
① 定款又は寄付行為及び登記簿謄本
② 最近の事業年度における貸借対照表
③ 役員又は社員の名簿及び履歴書

7. 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
①定款又は寄付行為の謄本
②発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
③設立しようとする法人の株式の引受けを記載した書面

8. 個人にあっては、次に掲げる書類
① 資産目録
② 戸籍抄本
③ 履歴書

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