レンタカー事業

レンタカー事業を始めるには、国土交通大臣の許可(自家用自動車有償貸渡業)を受けることが必要です。

許可基準

1.申請者及びその役員が所定の欠格事由に該当しないこと。
2.申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
3.貸渡しをしようとする自動車の車種は以下のものであること。
  ① 自家用乗用車
  ② 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
  ※ 自家用マイクロバスによる有償貸渡しを行うには、他車種でのレンタカー事業について、2年以上の経営実績を有し、かつ、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。
  ③ 自家用トラック
  ④ 特種用途自動車
  ⑤ 二輪車
4.貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。
  ① 対人保険 1人当り 8,000万円以上
  ② 対物保険 1件当り 200万円以上
  ③ 搭乗者保険 1人当り 500万円以上

許可に付する条件

1.自家用バス(乗車定員30名以上または車両長さ7m超)、霊柩車の貸渡しはできません。
2.貸渡しに附随した運転者の労務提供(運転者の紹介、あっせんを含む。)を行ってはいけません。
3.貸渡自動車の配置事務所において、貸渡し状況、整備状況等車両の状況を把握し、適確な管理の実施が必要です。
4.毎年1度、貸渡実績等の所定の報告書を運輸支局に提出する必要があります。

必要書類

1.貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
2.会社登記簿謄本(個人にあっては住民票、新法人にあっては発起人名簿)
3.欠格事由に該当しない旨の確認書
4.事務所別車種別配置車両数一覧表
5.貸渡しの実施計画

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